市営住宅の申込資格

市営住宅の申込資格等のご案内

次の(1)~(7)のすべての条件を満たしていなければ、申込むことはできません。

(1)世帯構成が次の条件を満たす方

▲2人以上の世帯で申込む場合は、同居または同居しようとする親族があること。
○親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
○婚約者との申込みは、入居時までに婚姻し、婚姻届受理証明書を提出できる方。
○内縁関係の方は、現在同居しており、住民票で「夫(未届)」・「妻(未届)」などその事実が確認でき、戸籍謄本でも他に婚姻関係がないことが証明できる方。
○募集期間末日において、妊娠されている方の胎児は申込み人数には含みません。

▲単身者向住宅を申込む場合は、1人で生活できること。
○身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする高齢者、身体障害者等については、居宅において常時介護を受けることができること。
○現在、同居している親族がある方は原則として単身では申込みできません。
○家族を不自然に分割して申込むことはできません。
例:同居扶養している親や子を世帯分離させ単身者で申込みする。
○単身入居に関する申立書を提出していただきます。なお、申立書に記入された内容は、必要に応じて福祉関係部局等に情報提供する場合があります。

▲配偶者と離婚していない場合の申込み
①離婚していない場合
戸籍上離婚しておらず、現に同居している夫婦の一方が別居のための住宅確保を目的に申込みをすることは、世帯の分離となりますので認められません。
②離婚はしていないが、長期間別居している場合
戸籍上離婚はしていないが、長期間別居している夫(妻)と子が申込みをした場合、申込期間の末日において、戸籍の附票などで1年以上別居の事実が確認できれば申込みできます。
③離婚協議中の場合
離婚の協議中(調停中、裁判中を含む)の場合、申し込みはできますが、市の指定する入居資格審査時に戸籍謄本で離婚の成立していることが確認できることが条件となります。なお、入居資格審査時に提出できない場合は失格となります。

(2)収入基準に合う方(入居予定者全員の収入が対象です) ○市営住宅および市営借上住宅は、法令等により、入居収入基準が定められています。
申込案内書を参照して、あなたが収入基準を満たしているかどうか、確かめてください。
(3)申込本人が豊中市内に住所を有しているか、勤務をしている(することが確実な)方 ○住所を有しているとは、住民登録(外国人の方は、外国人登録原票記載事項証明書)があり、現にその住所で生活をしていること。
○勤務をしている(することが確実)とは、在職証明等でその事実が証明できること。
(4)過去において ○過去に市営住宅または市営借上住宅に入居していた方は、不正な使用をしたことがないこと。(無断退去・滞納など)
(5)家賃を支払うことができる方 ▲給与所得、年金所得(老齢・障害・福祉年金等)、その他所得及び生活保護扶助料などの収入のある方。
○市営住宅または市営借上住宅に入居しようとする世帯のうち、どなたにも上記の収入がない場合(収入が雇用保険金、休業補償、傷病手当、児童扶養手当、仕送りのみの方など)は、原則として申込みできません。
○特別児童扶養手当を受給している方は、他に収入がなくても申込みできます。
○単身で申込む方に限り、収入が仕送りのみの場合でも申込みできます。(後日、仕送りを受けていることを証明できる書類等を提出していただきます。)
(6)現在、住宅に困っておられる方 ▲持ち家の場合
持ち家の方は原則として申込みできません(同居しようとする親族の方に持ち家がある場合も含みます。)ただし、家屋の処分等を予定している場合は申込みできます。その際、市営住宅または市営借上住宅に入居しようとする者以外に所有権を移転し、移転したことがわかる所有権移転済登記簿謄本等を市の指定する入居資格審査時に提出していただく必要があります。なお、入居資格審査時に提出できない場合は失格となります。
(7)申込者または同居しようとするものが暴力団員でないこと ○市営住宅では入居者等の安全と平穏を確保するため、申込者や同居者が暴力団員である場合には申込みおよび入居を認めません。暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。当選者には、申込者本人および同居しようとする方が暴力団員でないことを誓約していただきます。なお、暴力団員であるか否かを確認するため、大阪府警察本部へ照会する場合があります。

上記以外にも、条件があります。詳細は、募集の際に配布する申込案内書で確認してください!

■単身申込条件

次の(1)~(10)のいずれかに該当する方。

(1)年齢が 60 歳以上の方(基準日現在)
(2)身体障害者 身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が 1 級から 4 級までの方。
(3)精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が 1 級から 3級までの方または、同程度の障害を有すると認められる方。
(4)知的障害者 療育手帳の交付を受けている方または、同程度の障害を有すると判定された方。
(5)DV 被害者 配偶者暴力防止等法に規定する被害者で、婦人相談所長の証明または裁判所の保護命令決定通知書の写しを提出できる方。
(6)戦傷病者 戦傷病者手帳の交付を受けている方でその障害の程度が特別項症から第 6 項症までと第 1 款症の方。
(7)原子爆弾被爆者 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11 条第1 項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方。
(8)生活保護受給者 生活保護を受けている方。
(9)海外からの引揚者 引揚後 5 年以内の方。
(10)ハンセン病療養所入所に入所していた方 らい予防法が廃止されるまでに入所していた方。

○単身入居に関する申立書を提出していただきます。申立書に記入された内容は、必要に応じて福祉関係部局等に情報提供する場合があります。

■裁量世帯

次の(1)~(9)のいずれかに該当する世帯の方は、月収額が 158,000 円を超え、214,000 円以下の方でも、申込みできます。(一部住宅は、114,000 円を超え、139,000 円以下の方)

対象世帯 要件
(1)身体障害者世帯 申込者本人または同居者に身体障害者手帳 1 級から 4 級までの交付を受けている方がいる世帯。
(2)精神障害者世帯 申込者本人または同居者に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が1級または2級の方がいる世帯
(3)知的障害者世帯 申込者本人または同居者に、療育手帳の交付を受けている方で、その障害の程度がAまたはB1の方、または同程度の障害を有すると子ども家庭センターもしくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定された方がいる世帯
(4)60 歳以上の世帯 申込者本人が60歳以上であって、かつ同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方である世帯。
※年齢の基準日は、募集期間末日現在とします
(5)戦傷病者世帯 申込者本人または同居者に、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が特別項症から第6項症までまたは第1款症の方がいる世帯
(6)原子爆弾被爆者世帯 申込者本人または同居者に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯
(7)海外からの引揚者世帯 申込者本人または同居者に、海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯
(8)ハンセン病療養所入所者等 申込者本人または同居者に、1996年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯
(9)子育て世帯 同居者に募集期間末日現在において小学校就学前の子どもがいる世帯

 
 

申込資格基準日

申込資格に関する基準日は、申込受付最終日です。

収入基準を超過する方

「月収額計算書」で計算した結果が、上記月収額を超えている方は、市営住宅に申し込むことができませんので公社住宅、UR(旧公団)賃貸住宅をご検討ください。

■公社住宅
TEL 06(6203)5454(問い合わせ先:大阪府住宅供給公社)

■UR(旧公団)賃貸住宅
TEL 06(6346)3456 (問い合わせ先:都市再生機構募集販売センター)